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        隔週刊『経営に役立つ情報ボックス』
  汲ンらい経営マネージメント&菊池孝太郎税理士事務所
━━━━━━━━━━━━━━━━━ 創刊第2号 2003.5.7 ━
経営のお役立ちホームページ→http://www.mirai-keiei.com
お問い合わせなどメールは →kikuchi@mirai-keiei.com
※ご意見ご希望もお寄せいただければ幸いです。
※名刺交換させていただいた方などに配信させてもらってます。
 もしも配信不要な場合は上記へメールお願いします。
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■■■   ≪今週のトピック≫
■■■  「忘れていませんか?」5月の経営者カレンダー
■■■  【保存版】H15年税制改正
■■■   ☆お役立ち情報 〜インターネット銀行のすすめ〜
■■■   実務セミナー開催のお知らせ&次回予告
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 今年のGWは近年になく素晴らしい天気に恵まれましたね。4日
に私の親しい友人と一緒に家族の方々の慰安をかねて「気がすむま
で掘ろう!潮干狩り三昧ツアー」に行きました。久しぶりに気持ち
いい1日を過ごすことができました。ホントいい天気!お日様は、
私たちの思いに関係なく光り輝き続けるんですね。時代が移り変わ
っても、この大自然の摂理が永遠に続くことを願いつつ、ウクレレ
片手に青い海を満喫してきました(^o^)
 GWも終わりました。さあ仕事!みなさんがんばりましょう!
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1・5月の事務カレンダー 〜手続がもれていないかチェック〜
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  【法定事務】      
●源泉徴収税額、特別徴収税額の納付
 4月分の所得税源泉徴収税額、住民税特別徴収税額5月10日まで。  
●4月入社社員の雇用保険資格取得届の提出
 4月に入社した社員がいるところでは、5月10日までに「雇用保
 険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出。
●労働保険の年度更新
 「労働保険概算・確定保険料申告書」の提出と保険料の納付は、
  5月20日が期限です、忘れずに!
●社会保険料、児童手当拠出金の納付
 4月分の社会保険料・児童手当拠出金を6月2日までに納付。
●自動車税の納付  都道府県から納税通知書が届くので、指定期日までに納付。
●固定資産税の第1期分もしくは全額の納付
 固定資産税(特定の都市では都市計画税も含む)の納付時期は、
 市町村によって異なります。定められた期日までに納付。
  【 社内事務】    
●3月決算法人の確定申告と納税
  3月決算の企業では、6月2日までに法人税・消費税の確定申告
  と納付。
●個人住民税の特別徴収の準備
  6月から始まる個人住民税の特別徴収に備えて、市町村から送付
  された各人別の納税通知書の一部を本人に交付するとともに、徴
  収額を給与台帳等に転記しておきます。
●5月決算法人の時期経営計画立案
 来期の収支計画などを立案し、できれば「経営指針書」にまとめ、
 社内の経営戦略バイブルとして利用します。
●夏季賞与の資料・情報の収集
  夏季賞与の支給額の検討を始める時期です。支給額の決定にあた
  っては会社の業績や業界情報を収集し、参考材料にします。
●冷房器具・設備の点検・整備
  5月になると、冷房がほしくなる日もあります。冷房器具・設備
 の点検整備を行い、必要な時にすぐに使えるようにしておきます 。
   【その他】    
● 9月決算法人の中間(予定)申告と納税・・・6月2日まで。    
● 6月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第3四半期分 )
  9月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(半期分、第2四半期分)
   12月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告(第1四半期分)
                  ・・・いずれも6月2日まで
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2・H15年税制改正一覧(主要なもの)【保存版】 
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※制限もありますので、詳しくはKikuchi@mirai-keiei.comまで!
<法人税制>
●IT投資促進税制の創設(使える!)
  平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、
 一定のIT関連設備等(PC、LAN等)の取得等をして、これを
 国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の50%相当額
 の特別償却と取得価額の10%相当額の特別税額控除との選択適
 用ができます(上限あり)。
●同族会社の留保金課税制度の見直し
  自己資本比率が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)
 の平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始す
 る事業年度については、留保金課税を適用しない措置が講じられる
 とともに、現行の課税留保金額に対する税額の5%軽減措置が廃止
 されます。
●交際費等の損金不算入制度の見直し(使える!)
  現行制度では、資本金5,000万円以下の中小法人を対象に年
 400万円までの交際費のうち80%が損金算入できます。今回の
 改正案では、400万円の定額控除を認める対象法人の範囲が資本
 金1億円以下の中小法人(現行=資本金5,000万円以下の中小
 法人)に拡大されるとともに、定額控除額までの金額の損金不算入
 割合が20%から10%に引き下げられるうえ、その適用期限が平
 成18年3月31日まで3年延長されます。
●中小企業の少額減価償却資産の即時償却制度の創設(使える!)
 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価
 額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全
 額の損金算入ができる措置が講じられます(個人事業者も適用可)。
  ・試験研究費の総額に係る税額控除制度の創設(省略)
  ・開発研究用設備の特別償却制度の創設(省略)
<消費税制>
●事業者免税点制度の適用上限の引下げ(痛い!)
  事業者が、消費税の納税を免除される場合は年間課税売上高が
 3,000万円以下のときですが、平成16年4月から開始する
 事業年度からは、この適用上限が1,000万円以下に引き下げ
 られます。(課税は、上限を超えた年度の翌々年度から)
●簡易課税制度の適用上限の引下げ(痛い!)
  原則の消費税計算より、消費税額がお得になることが多い簡易
 課税制度の適用上限が、現行2億円から5,000万円まで引き
 下げられます。
  ・中間申告制度の見直し(省略)
  ・消費税の総額表示制度の義務付け(省略)
<相続・贈与税制>
●相続時精算課税制度の創設 (ちょっと複雑かも。。。)
  65才以上の親から20才以上の子への生前贈与の際に納めた
 贈与税は、親の死亡時に納める相続税額から差し引くことができ
 るという、新しい制度(相続時精算課税制度)が創設されます 。
 つまり、贈与税と相続税の課税を一体化して精算課税するという
 全く新しい仕組みの制度が平成15年1月1日から施行。従来の
 制度と選択可能で、新制度を選択すると、生前贈与に係る贈与税
 率は非課税枠を超える部分について、通常の贈与税率に代えて一
 律20%とされ、しかも非課税枠は2,500万円まで利用でき、
 贈与財産が2,500万円に達するまでは何度でも使えることに
 なりますので、現行制度を適用する場合よりも多くのケースで税
 負担が軽くなります。
●相続税・贈与税の税率構造の改正
  相続税の最高税率が70%から50%に引き下げられ、その税
 率の刻み数も6段階(現行9段階)に簡素化されます。同様に贈
 与税についても、最高税率が70%から50%に引き下げられ、
 税率の刻みも13段階から6段階へとなだらかになります。
●住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の創設
  上記の相続時精算課税制度での贈与税の2,500万円の非課
 税枠を住宅取得資金等の場合に限って1,000万円多い3,5
 00万円とし、平成15年1月1日から平成17年12月31日
 までの3年間の贈与に限って適用できる特例です。
<証券税制> ◎難しくて頭痛してきますのでご注意!
●配当課税制度の見直し
  平成15年4月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配
 当等について、源泉徴収税率を15%(本則20%)に軽減する
 特例と、道府県民税5%の配当割の創設を行い、さらに、少額配
 当の申告不要の特例の対象となる配当等のうち、平成15年4月
 1日以後に支払を受ける一定の上場株式等の配当等については、
 1回の支払金額に係る適用上限(5万円)を撤廃し、住民税の非
 課税措置(少額配当の所得割の非課税)が廃止されます 。
  また、株式等に係る配当所得の35%源泉分離選択課税の特例
 は、平成15年3月31日をもって廃止されます。
●投資信託課税の見直し
  公募型の株式投資信託の収益分配金への税率も平成16年1月
 1日から20%(同日から平成20年3月31日までは10%)
 の源泉徴収となります。また、平成16年1月1日からは株式投
 資信託の解約・償還損と株式売却益を相殺できる損益通算制度も
 恒久措置として導入されます。ただし、上場株式の譲渡損とは異
 なり、損失の3年間繰越控除の特例措置は利用できません。
●証券税制の抜本的見直し
  平成15年1月1日以後5年間に上場株式等を譲渡した場合に
 おける上場株式等に係る譲渡所得等の金額について、源泉分離課
 税制度(譲渡収入の1.05%)の廃止に伴い、申告分離課税の
 税率は10%(所得税7%、住民税3%)の優遇税率により課税.
 する特例が創設されます。
<その他の税制>
●不動産の登記に係る登録免許税の税率引下げ等
  登録免許税は、その課税標準に固定資産税評価額を用いていま
 すが、固定資産税評価額が高水準にあるのを考慮して、負担軽減
 措置を設け、固定資産課税台帳の登録価格の3分の1相当額に引
 き下げていますが、適用期限の到来とともにこの措置は廃止され
 ます。その代わりに、下記のように税率が引き下げられました 。
 ・売買その他の原因による移転・・・5%→2%(1%)
 ・相続又は法人の合併による移転・・・0.6%→0.4%(0.2% )
  ※括弧はH.15.4.1〜H.18.3.31の特例措置の期間の税率
●不動産取得税の標準税率の引下げ等
  不動産取得税はその課税標準に固定資産税評価額を用い、原則
 として現行4%の標準税率を乗じて計算します。ただし、住宅用
 の家屋を取得する場合は3%に税率が軽減されていますが、今回
 の改正案では一律税率が3%とされます。
●固定資産税の負担軽減措置の継続
  土地の評価額は、3年毎に見直され、平成15年度はその評価
 替えの年度に当たります。国土交通省の発表でも明らかなとおり、
 地価は毎年下落していますが、評価替えの実施により、固定資産
 税が大幅な減収となること、市町村財政が極めて厳しい状況であ
 ること等を踏まえ、商業地等の宅地に係る課税標準の上限(評価
 額の70%)を維持するとともに、課税の公平の観点から、引き
 続き負担水準の均衡化を図る措置が実施されることになりました。
・住宅ローン減税の再適用制度の導入(省略)
 こうしてみると、税制って本当に複雑ですね。。。  
 詳しく知りたい方は、菊池までご一報ください!
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3・インターネット銀行ってご存知ですか?
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  インターネット上で取引できる銀行のことで、「ジャパンネッ
 トバンク」や「ソニー銀行」が有名です。取引方法は、最寄の銀
 行や郵便局のATMで入金すると、ネット上で振込手続ができます。
 もちろん、通常の銀行からネット銀行の口座に振り込みもできます。
  メリットは、好きな時間に振込手続ができること(振込実行は通
 常の営業時間となります)と振込料が安い(3万円未満168円、
 3万円以上は262円)ことです。ジャパンネットバンクの場合、
 同行間の取引は手数料なんと52円です。デメリットは、インター
 ネット上の取引であるため、セキュリティーに問題が残ります。私
 自身、2 001年からネット銀行2行利用していますが、今のとこ
 ろ、私自身はトラブルに遭遇していません。
  取引明細も好きなときに呼び出して印刷できますし、振込先も登
 録しておけば簡単で定期預金の利率も、通常の銀行に比べよいです。
  振込件数が多い方や、昼間銀行に振込に行くお時間がないなどで
 お悩みの方は検討されてみてはどうでしょうか。
<Japan Net Bank>・日本最大のネット銀行
http://www.japannetbank.co.jp/
<Sony Bank>・利用できるまでの手続がイマイチ解りにくいかも
http://www.sonybank.net/
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4・実務セミナー開催のお知らせ&次回予告
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 経済産業局がバックアップする「Dream Gate」という
起業家の応援団体が立ち上がりました。その一環として、経営の専
門家で構成する「チャレンジ応援団」のセミナーとして、下記の予
定で勉強会をしようと思っています。先着50名(無料)らしいので、
興味のある方は、 菊池までメールください。
  Mailto:kikuchi@mirai-keiei.com
○「いまさら人に聞けない経営の実践知識」
   対象:起業をお考えの方、企業財務の初心者など・・・
開催時期・内容は
   1回目:5/26(月) 場所:経済産業局会議室 15:00〜
     〜いまさら聞けないシリーズ その1〜
     演題「実践的な財務表の見方」
   2回目:6月中旬 場所:未定
      〜いまさら聞けないシリーズ その2〜
     演題@「会社の運営の実際」(知識と現実のギャップ)
        A「今年の税制はこう変わる」(H15年の税制改正)
   3回目:7月初旬 場所:未定
    〜いまさら聞けないシリーズ その3〜
     演題「あなたの経営目的は何ですか?」
          (目的なくして経営はない)
<次回予告>
・こんな便利なもの他にないぞ! 〜インターネット利用のコツ〜
・実務のお助けサイト特集 ・お得情報 etc
発信日:5月16日頃の予定

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